逐條探討|建築技術規則

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第2章_設計通則:31_地面層地板之防潮

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第2章_設計通則:31_地面層地板之防潮 [2026/04/22 10:22] – [地面層地板之防潮] l.arch第2章_設計通則:31_地面層地板之防潮 [2026/06/08 03:24] (目前版本) – [法規來源及沿革] l.arch
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-**設計施工編第2章 設計通則|第6節 地板、天花板|第31條** +**設計施工編第2章 設計通則|第6節 地板、天花板** 
-======地面層地板之防潮======+======31|地面層地板之防潮======
 |  1974-02-15初訂  |  1982-06-15修正  |  1982-07-15施行  | |  1974-02-15初訂  |  1982-06-15修正  |  1982-07-15施行  |
 |一般建築物之慣習工法皆可符合本條規定,幾乎不會造成任何限制。||| |一般建築物之慣習工法皆可符合本條規定,幾乎不會造成任何限制。|||
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 =====法規概述===== =====法規概述=====
 ====法規來源及沿革==== ====法規來源及沿革====
-  * 民國63年初訂,是沿續日治時期舊法令 ,空鋪地板參考現行日本法令的標準。+  * **民國63年**初訂,是沿續日治時期舊法令((「台灣家屋建築規則施行細則」第9、16條,「台灣都市計畫令施行規則」第85、86條。)),空鋪地板參考現行日本法令的標準。
  
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 |**建築基準法施行令第22条**(居室の床の高さ及び防湿方法)|||| |**建築基準法施行令第22条**(居室の床の高さ及び防湿方法)||||
-^最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。|最下層的居室的樓板為木造的情況,其樓板之高度及防濕方法應依以下各号規定。但是,樓板下有混凝土、三和土等類似材料覆蓋的情況,及該最下層的居室的樓板構造不會被地面發生的水蒸氣腐蝕、經國土交通大臣認定者,不在此限。|+^最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。^|最下層的居室的樓板為木造的情況,其樓板之高度及防濕方法應依以下各号規定。但是,樓板下有混凝土、三和土等類似材料覆蓋的情況,及該最下層的居室的樓板構造不會被地面發生的水蒸氣腐蝕、經國土交通大臣認定者,不在此限。||
 ^一^床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。|一|樓板的高度,由直下的地面起至該樓板的上面應在45cm以上。| ^一^床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること。|一|樓板的高度,由直下的地面起至該樓板的上面應在45cm以上。|
 ^二^外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。|二|外牆的樓板下部分,在外牆長度每隔5m以下,應設置面積300cm2以上之換氣孔,並設置防止鼠類侵入的設備。| ^二^外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。|二|外牆的樓板下部分,在外牆長度每隔5m以下,應設置面積300cm2以上之換氣孔,並設置防止鼠類侵入的設備。|
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