逐條探討|建築技術規則

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第2章_設計通則:44_自然通風設備

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第2章_設計通則:44_自然通風設備 [2026/04/26 12:23] – [國外相關法規] 123.194.154.180第2章_設計通則:44_自然通風設備 [2026/06/08 07:02] (目前版本) – [其他相關法規] l.arch
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-**設計施工編第2章 設計通則|第8節 日照、採光、通風、節能|第44條** +**設計施工編第2章 設計通則|第8節 日照、採光、通風、節能** 
-======自然通風設備======+======44|自然通風設備======
 |  1974-02-15初訂  |  1974-02-15施行  | |  1974-02-15初訂  |  1974-02-15施行  |
 |當代的居室空間極少採用自然通風設備,幾乎不會用到。|| |當代的居室空間極少採用自然通風設備,幾乎不會用到。||
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 +=====其他相關法規=====
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 +  * [[43_居室之通風|設計施工編第43條]](居室之通風)
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 ^一^換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。^^|一|換氣設備的構造應符合以下A~D(特殊建築物之居室的換氣設備為B~D)其中之一。||| ^一^換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。^^|一|換氣設備的構造應符合以下A~D(特殊建築物之居室的換氣設備為B~D)其中之一。|||
 ^:::^イ^自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。^|:::|A|自然換氣設備的情況,除第129条の2の5第1項之規定,應依以下構造規定。|| ^:::^イ^自然換気設備にあつては、第百二十九条の二の五第一項の規定によるほか、次に定める構造とすること。^|:::|A|自然換氣設備的情況,除第129条の2の5第1項之規定,應依以下構造規定。||
-^:::^:::^(1)^排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。\\ Av=Af/(250√h)\\ (この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。\\ Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)\\ Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)\\ h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル))|:::|:::|(1)|排氣風管的有效斷面積,應達下式計算的數值以上。\\ Av=Af/(250√h) +^:::^:::^(1)^排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。\\ Av=Af/(250√h)\\ (この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。\\ Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)\\ Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)\\ h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル))|:::|:::|(1)|排氣風管的有效斷面積,應達下式計算的數值以上。\\ Av=Af/(250√h)\\ (本式中Av、Af、h分別代表以下數值\\ Av:排氣風管的有效斷面積(單位:㎡)\\ Af:居室的床面積(如果房間有能有效通風的窗戶等開口部,以該居室床面積減去該開口部之有效換氣面積乘以20之面積)(單位:㎡)\\  h:進氣口的中心至排氣風管頂部的外氣開放部分的中心之高度(單位:m))|
-(本式中Av、Af、h分別代表以下數值\\ Av:排氣風管的有效斷面積(單位:㎡)\\ Af:居室的床面積(如果房間有能有效通風的窗戶等開口部,以該居室床面積減去該開口部之有效換氣面積乘以20之面積)(單位:㎡)\\  h:進氣口的中心至排氣風管頂部的外氣開放部分的中心之高度(單位:m))|+
 ^:::^:::^(2)^給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。|:::|:::|(2)|進氣口及排氣口之有效開口面積應達(1)所規定的排氣風管之有效斷面積以上。| ^:::^:::^(2)^給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。|:::|:::|(2)|進氣口及排氣口之有效開口面積應達(1)所規定的排氣風管之有效斷面積以上。|
 ^:::^:::^(3)^(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。|:::|:::|(3)|除(1)及(2)的規定外,應採用國土交通大臣規定的能確保衛生上有效換氣的構造方法之構造。| ^:::^:::^(3)^(1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。|:::|:::|(3)|除(1)及(2)的規定外,應採用國土交通大臣規定的能確保衛生上有效換氣的構造方法之構造。|
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 +|**建築基準法施行令第20条の3**(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)||||||||
 +^法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。^^^|本法第28条第3項規定之政令規定的房間,依以下之規定。||||
 +^(一~三 暫略)^^^|(一~三 暫略)||||
 +^2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。第一号イ及び第百二十九条の二の五第一項において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。^^^|2 建築物之廚房、浴室、其他房間設有竈、火爐等用火設備或器具者(前項規定者除外。…),其設置的換氣設備應依以下的構造規定。||||
 +^一^換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。^^|一|換氣設備的構造,應符合以下A或B其中之一。|||
 +^:::^イ^次に掲げる基準に適合すること。^|:::|A|應符合以下基準。||
 +^:::^:::^(1)^給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。|:::|:::|(1)|進氣口應設置於設置換氣設備之廚房等的天花高度之1/2以下的位置(若設有堙囪或能有效通風的換氣扇,則以適當的位置。以下簡稱「換氣扇等」)。|
 +^:::^:::^(2)^排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。|:::|:::|(2)|排氣口應設置於設置換氣設備之廚房等的天花、或天花高度下方80cm以內的位置(如果設置有煙囪或排氣罩的排氣風管,則以適當的位置),而且換氣扇等的設置應直接對外氣開放,或與排氣風管直接連結、或與能有效排氣的立上部分之排氣風管直接連結。|
 +^:::^:::^(3)^給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。|:::|:::|(3)|進氣口的有效開口面積或進氣風管的有效斷面積,應達國土交通大臣規定的數值以上。|
 +^:::^:::^(4)^排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。|:::|:::|(4)|排氣口或排氣風管設有換氣扇等的情況,其有效換氣量應達國土交通大臣規定的數值以上。未設換氣扇的情況,排氣口的有效開口面積或排氣風管的有效斷面積應達國土交通大臣規定的數值以上。|
 +^:::^:::^(5~8)暫略^|:::|:::|(5~8)暫略||
 +^:::^ロ^火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。^|:::|B|使用經國土交通大臣認定,能在用火設備或器具通常的使用狀態下,保持室內含氧率在20.5%以上而防止異常燃燒的設備。||
 +^(二~四 暫略)^^^|(二~四 暫略)||||
  
  
- +{{tag>[自然通風設備 排風口 排風管道 進風口 進風管道]}}
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 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  
第2章_設計通則/44_自然通風設備.1777206196.txt.gz · 上一次變更: 由 123.194.154.180