目錄表

設計施工編第1章 用語定義

1.44|特別安全梯

2003-08-19初訂 2004-01-01施行
★ 是特別安全梯的基本構造要求,具有一定的重要性。

1四十四、特別安全梯:自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義


其他相關法規


國外相關法規

建築基準法施行令第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)第3項
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。特別避難階段,應符合以下構造規定:
一屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。一屋內與樓梯間之間,以陽台或付室連通。
二屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。二屋內與樓梯間之間以付室連通的情況,樓梯間與付室的構造為有效防止普通火災時發生的煙經由付室流入樓梯間,應使用由國土交通大臣規定、或由國土交通大臣認定的構造方法。
三(暫略)三(以下為構造細節規定,暫略,另詳第97條解讀)