目錄表

設計施工編第10章 無障礙建築

167-3|無障礙廁所盥洗室

1988-12-12初訂 2018-03-15修正 2018-03-15施行
★★★ 很多建築物都會用到。無障礙廁所的尺寸較一般廁所大,對小型基地及建築物可能會造成關鍵性的影響,非常重要。

1建築物依本規則建築設備編第37條應裝設衛生設備者,除使用類組為H-2組住宅或集合住宅外,每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定,且服務範圍不得大於三樓層:
建築物規模 無障礙廁所盥洗室數量(處) 設置處所
建築物總樓層數在3層以下者 1 任一樓層
建築物總樓層數超過3層,超過部分每增加3層且有一層以上之樓地板面積超過500平方公尺者 加設一處 每增加3層之範圍內設置1處
2本規則建築設備編第37條建築物種類第七類及第八類,其無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定:
大便器數量(個) 無障礙廁所盥洗室數量(處)
19以下 1
20至29 2
30至39 3
40至49 4
50至59 5
60至69 6
70至79 7
80至89 8
90至99 9
100至109 10
超過109個大便器者,超過部分每增加10個,應增加一處無障礙廁所盥洗室;不足10個,以10個計。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義


適用對象


條文探討

無障礙廁所盥洗室
服務範圍不得大於三樓層
設備編第37條建築物種類第七類及第八類

執行疑義


其他相關法規


國外相關法規

美國法規

日本法令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第14条(便所)
1 特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。
便所内に、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)を一以上設けること。
便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上設けること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 第9条(便所)
1 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。
多数の者が利用する便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設けること。
多数の者が利用する便所が設けられている階の車椅子使用者用便房の数は、当該階の便房(多数の者が利用するものに限る。以下この号において同じ。)の総数が二百以下の場合は当該便房の総数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、当該階の便房の総数が二百を超える場合は当該便房の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とすること。
車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
幅は、八十センチメートル以上とすること。
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
多数の者が利用する便所に車椅子使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車椅子使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合には、当該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた便房を一以上設けること。
2 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

2)
(99)台內營字第0990801045號「供公眾使用建築物之範圍」