目錄表

設計施工編第10章 無障礙建築

167-7|無障礙客房

2012-10-01初訂 2018-03-15修正 2018-03-15施行
★ 只有特定用途建築物用得到。

1建築物使用類組為 B-4 組者,其無障礙客房數量不得少於下表規定:
客房總數量(間) 無障礙客房數量(間)
16至100 1
101至200 2
201至300 3
301至400 4
401至500 5
501至600 6
超過600間客房者,超過部分每增加100間,應增加1間無障礙客房;不足100間,以100間計。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義


適用對象


其他相關法規


國外相關法規

美國法規

日本法令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条(ホテル又は旅館の客室)
1 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。
2 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
一便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
イ便所内に車椅子使用者用便房を設けること。
ロ車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。
(1)幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2)戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
二浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
イ車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造であること。
ロ出入口は、前号ロに掲げるものであること。
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第10条(ホテル又は旅館の客室)
1 ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者用客室を設けなければならない。
2 車いす使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。
一出入口は、次に掲げるものであること。
イ幅は、八十センチメートル以上とすること。
ロ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
二便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
イ便所内に車いす使用者用便房を設けること。
ロ車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、前条第一項第三号イ及びロに掲げるものであること。
三浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。
イ車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「車いす使用者用浴室等」という。)であること。
ロ出入口は、次に掲げるものであること。
(1)幅は、八十センチメートル以上とすること。
(2)戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。