| 建築基準法施行令第128条の3(地下街) |
| 1 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。 | 地下街的各構,應與符合以下各号的地下道有2m以上的連接長度。但是,公共廁所、公共電話等類似設施,其連接長度可以小於2m。 |
| 一 | 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。 | 一 | 牆、柱、地板、樑、及樓板,應具有国土交通大臣規定的耐火性能。 |
| 二 | 幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。 | 二 | 寬度為5m以上,天花高度為3m以上,且不得有段差或斜率超過1/8的坡道。 |
| 三 | 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。 | 三 | 天花及牆壁的內面裝修應為不燃材料,且其下地亦為不燃材料建造。 |
| 四 | 長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。 | 四 | 長度超過60m的地下道,應設置符合第23条第1項之表第(二)點的避難上安全的通往地上的直通樓梯,各構的連接部分至其中一座樓梯之步行距離應在30m以下。
註:令第23条第1項是樓梯尺寸的規定 |
| 五 | 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。 | 五 | 末端應連通與該地下道同寬或更寬之道路。但是,其末端的出入口有2處以上的情況,各出入口之寬度合計應達該地下道之寬度以上。 |
| 六 | 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。 | 六 | 非常用的照明設備、排煙設備及排水設備之設置應採用国土交通大臣規定的構造方法。 |
| 2、3 (略,另詳第201條之筆記) | 2、3 (略,另詳第201條之筆記) |
| 4 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。 | 4 地下街之各構的居室之各部分至地下道(包含該居室之各部分至直接連通地上的通路)其中一處出入口的步行距離,應在30m以下。 |
| 5 第百十二条第七項から第十一項まで、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項まで並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(第百十二条第二十項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第百十二条第七項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第八項から第十項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第十一項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十四項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第十六項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。 | 5 第112条第7~11項、第14項、第16項、第17項及第19~21項及第129条の2の4第1項第7号(僅限於112条第20項相關的部分)之規定,地下街之各構準用之。在這種情況,第112条第7項中「建築物的11層以上的部分,各層的」改為「地下街之各構的部分」,同条第8~10項的規定中「建築物」改為「地下街之各構」,同条第11項中「主要構造部為準耐火構造的建築物或符合第136条の2第1号B或第2号B所示基準的建築物,地下層或三層以上之樓層有居室者」改為「地下街之各構」,「準耐火構造」改為「耐火構造」,同条第14項中「該建築物」改為「供規定用途之地下街的各構」,同条第16項中「準耐火構造」改為「耐火構造」,同号中「符合一小時準耐火基準的準耐火構造」改為「耐火構造」,「建築物」改為「地下街之各構」讀之。 |
| 6 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。 | 6 地方公共團體認為與其他工作物的關係等周圍狀況下有必要的情況,可以以条例規定與前各項規定所不同的規定。 |