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設計施工編第11章 地下建築物|第1節 設計通則

189|地下建築物與其他建築物地下層之連接

1989-06-16初訂 2003-08-19修正 2004-01-01施行
通常只有捷運地下街、或與地下街連接之建築物地下層才用得到本章。雖然極其罕用,但是本章的法規原理和若干意味不明之處,仍然非常值得花時間了解。

1地下建築物與建築物地下層連接時,其連接部分應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔,並應設置可通達地面道路或永久性空地之安全梯。但連接部分已設有符合本章規定之直通樓梯者,不在此限。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義


適用對象


條文探討

其連接部分……並應設置可通達地面道路或永久性空地之安全梯,但連接部分已設有符合本章規定之直通樓梯者,不在此限

其他相關法規


國外相關法規

昭和49年住指発第554号「地下街に関する基本方針」>地下街に関する取扱方針>第二、六(構造及び設備)、2(地下街と他の施設との接続):詳第181條之筆記
東京建築安全条例第73条の16(建築物の地下の部分と地下道等との区画)
建築物の地下の部分は、当該建築物の地下の部分が接する地下道及び他の建築物の地下の部分と、耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。建築物的地下部分,與該建築物地下部分連接的地下道及其他建築物地下部分之間,應以耐火構造的樓板或牆壁或令第112条第18項第2号規定之特定防火設備加以区画。
東京建築安全条例第73条の17(階段ホールの設置)
1 地下道に通ずる建築物の地下の部分(床面積の合計が五百平方メートルを超えるものに限る。)は、次の各号に該当する階段ホール(以下「階段ホール」という。)により地下道に通ずるものでなければならない。ただし、地下道に通ずる部分に近接して階段ホールを設ける場合は、この限りでない。連通地下道的建築物的地下部分(僅限於床面積合計超過500㎡者),必須透過符合以下各号規定的樓梯井與地下道連通。但是,在連通地下道的部分近接設有樓梯井的情況,不在此限。
一階段ホールとこれに接する建築物の他の部分とは、耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画されていること。一樓梯井及與其連接的建築物的其他部分之間,應以耐火構造的樓板或牆壁或令第112条第18項第2号規定之特定防火設備加以区画。
二地上の道路等に直接通ずる直通階段を設けてあること。二應設有直接通往地上的道路等的直通樓梯。
三前号の直通階段の幅は、当該建築物が地下道に通ずる部分の出入口の幅(その幅が六メートル以上の場合は、六メートル)以上であること。三前号的直通樓梯的寬度,應為該建築物連通地下道部分之出入口寬度以上(寬度達6m以上的情況,以6m計算)。
四第二号の直通階段の蹴上げの寸法は十八センチメートル以下であり、踏面の寸法は二十六センチメートル以上であること。四第2号的直通樓梯的級高應為18cm以下,級深應為26cm以上。
2 階段ホールが地下道に接する部分については、第七十三条の九及び前条の規定は、適用しない。2 樓梯井與地下道接觸的部分,不適用第73条の9及前条的規定。
註:第73条の9及前条的規定指的是防火区画。
取自《東京都建築安全条例とその解説》
名古屋市地下街基本方針第9条(地下街と他の施設との接続):詳第181條之筆記
1) , 2)
(78)台內營字第698461號令(修正說明)