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設計施工編第2章 設計通則|第10節 廁所、污水處理設施

50|非沖洗式廁所之構造

1974-02-15初訂 1974-02-15施行
除了高山生態廁所以外,現今已少有「非沖洗式廁所」,故本條幾乎不會用到。



1非沖洗式廁所之構造,應依左列規定:
一、便器、污水管及糞池均應為耐水材料所建造,或以防水水泥砂漿等具有防水性質之材料粉刷,使成為不漏水之構造。
二、掏糞口須有密閉裝置,並應高出地面10公分以上,且不得直接面向道路。
三、掏糞口前方及左右30公分以內,應鋪設混凝土或其他耐水材料。
四、糞池上應設有內徑10公分以上之通氣管。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義


適用對象


國外相關法規

建築基準法施行令第29条(くみ取便所の構造)
くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。汲取便所的構造應符合以下基準,或採用國土交通大臣規定的構造方法,或經由國土交通大臣認定。
一屎し尿に接する部分から漏水しないものであること。一與屎尿接觸的部分不得有洩漏。
二屎し尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。二屎尿的臭氣(不包括從馬桶等構造上不可避免的洩漏)不得洩漏到建築物的其他部分(便所的地板下除外)或室外。
三便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。三雨水、土砂等不得流入糞池。