目錄表

設計施工編第2章 設計通則|第11節 煙囪

52|煙囪構造

1974-02-15初訂 2021-01-19修正 2021-01-19施行
都市地區的民居現已少有煙囪,故本條用到的機會很低。至於(工業)鍋爐使用的煙囪依其實際需求設計,通常都已高於本條之標準。



1附設於建築物之煙囪,其構造應依下列規定:
一、煙囪伸出屋面之高度不得小於90cm,並應在3m半徑範圍內高出任何建築物最高部份60cm以上。但伸出屋面部份為磚造、石造、或水泥空心磚造且未以鐵件補強者,其高度不得超過90cm。
二、金屬造之煙囪,在屋架內、天花板內、或樓板內部者,應以金屬以外之不燃材料包覆之。
三、金屬造之煙囪應距離木料等易燃材料15cm以上。但以厚10cm以上金屬以外之不燃材料包覆者,不在此限。
四、煙囪為鋼筋混凝土造者,其厚度不得小於15cm,其為無筋混凝土或磚造者,其厚度不得小於23cm。煙囪之煙道,應裝置陶管或於其內部以水泥粉刷或以耐火磚襯砌。煙道彎角小於120°者,均應於彎曲處設置清除口。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義


條文探討

一、煙囪伸出屋面之高度不得小於90cm,並應在3m半徑範圍內高出任何建築物最高部份60cm以上。
二、金屬造之煙囪,在屋架內、天花板內、或樓板內部者,應以金屬以外之不燃材料包覆之。
三、金屬造之煙囪應距離木料等易燃材料15cm以上,但以厚10cm以上金屬以外之不燃材料包覆者,不在此限。

其他相關法規


國外相關法規

建築基準法施行令第115条(建築物に設ける煙突)(1959~1981年版本)
建築物に設ける煙突は、次の各号に定める構造としなければならない。建築物に設ける煙突は、次の各号に定める構造としなければならない。
一煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60センチメートル以上とし、れんが造、石造又はコンクリートブロツク造のものについては、鉄製の支わくを設けたものを除き、90センチメートル以下とすること。一煙囪突出於屋頂的部分,與屋面的垂直距離應在60cm以上。磚造、石造、或混凝土造者,除設有鐵製支架者以外,應為90cm以下。
二煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60センチメートル以上高くすること。二煙囪頂端的水平距離1m以內有建築物的情況,且該建築物有出簷的情況,煙囪的高度至少應高於建築物出簷60cm以上。
三金属製又は石綿製煙突で小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃材料でおおうこと。三金屬製或石綿製的煙囪在屋架裡、天花裡、樓板裡的部分,應以金屬以外的不燃材料包覆。
四金属製又は石綿製煙突は、木材その他の可燃材料から15センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが10センチメートル以上の金属以外の不燃材料でおおう部分は、この限りでない。四金屬製或石綿製的煙囪,應距離木材等可燃材料15cm以上。但是以厚度10cm以上的金屬以外的不燃材料包覆的部分,不在此限。
五壁付暖炉の煙突で屋内にある部分は、厚さが15センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さが25センチメートル以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロツク造とし、れんが造、石造若しくはコンクリートブロツク造の煙突には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。五壁式暖爐之煙囪在室內的部分,應為15cm以上之鋼筋混凝土造或25cm以上之無筋混凝土造、磚造、石造或混凝土磚造。如果煙囪是磚造、石造、或混凝土磚造,其內部應插入陶製煙管,或塗布水泥砂漿。
六壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が120度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。六壁式暖爐煙囪的煙道彎曲在120度以內時,應在彎曲部設施清掃口。
七ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、15メートル以上(通常重油、軽油又はコークスを使用するボイラーにあつては、9メートル以上)とすること。七鍋爐的煙囪應距離地盤面15m以上(使用重油、輕油、或焦炭(德koks,英coke)的鍋爐為9m以上)。
八ボイラーの煙突における煙道の最小断面積とボイラーの火格子面から煙突の先端までの高さとの関係は、次の式に適合するものとすること。
(147A-27√A)√H≧Q
この式において、A、H及びQは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
A 煙道の最小断面積(単位 平方メートル)
H ボイラーの火格子面から煙突の先端までの高さ(単位 メートル)
Q 建設大臣が通商産業大臣の意見をきいて定めるボイラーの燃料消費量(単位 一時間につきキログラム)
八鍋爐煙囪的煙道之最小斷面積及鍋爐的火格子面至煙囪頂端之高度關係,應符合以下算式規定。
(147A-27√A)√H≧Q
該式中,A、H及Q分別表示以下之數值。
A 煙道的最小斷面積(單位 ㎡)
H 鍋爐的火格子面至煙囪頂端之高度(單位 m)
Q 由建設大臣參考通商產臣的意見所規定的鍋爐燃料消費量(單位 kg/hr)
2 前項第七号及び第八号の規定は、次の各号の一に該当する場合においては、適用しない。2 前項第7号及第8号之規定,於以下任一号之情況時不適用。
一法第6条第1項第四号に規定する建築物の確認を受けなければならない区域以外の地の建築物に設ける場合一設置在法第6条第1項第4号規定應申請建築確認之区域以外地方之建築物的情況。
二前項第八号のボイラーの燃料消費量が1時間につき二十五キログラムをこえない場合二前項第8号的鍋爐的燃料消費量未達25kg/hr的情況。
三ストーカー、ガス発生器等特殊の装置の設置又は地形その他の周囲の状況により特定行政庁がこれらの規定によることを必要としないと認める場合三設有機械爐排(stoker)或瓦斯發生器等特殊裝置,或地形等周圍情況依特定行政庁認為沒有必要的情況。
建築基準法施行令第115条(建築物に設ける煙突)(現行條文)
建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。建築物設置的煙囪應符合以下的構造規定。
一煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること。一煙囪突出於屋頂的部分,與屋面的垂直距離應在60cm以上。
二煙突の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から六十センチメートル以上高くすること。二煙囪頂端的水平距離1m以內有建築物的情況,且該建築物有出簷的情況,煙囪的高度至少應高於建築物出簷60cm以上。
三煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。三煙囪應符合以下A或B之一。
イ次に掲げる基準に適合するものであること。A符合以下標準者:
(1)煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。(1)煙囪在屋架裡、天花裡、樓板裡等的部分,應採用國土交通大臣指定的構造方法,以免煙囪內的廢氣等生成物的熱引燃積聚在煙囪上或周圍的灰塵。
(2)煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。(2)煙囪的位置應與作為建築物部分的木材或其他可燃物距離15cm以上。但是,由厚度10cm以上的金屬以外的不燃材料建造,或該可燃材料的覆蓋部分使用國土交通大臣規定的構造方法以防止被煙囪內的廢氣等生成物的熱引燃者,不受此限。
ロその周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。B經國土交通大臣認定,煙囪內的廢氣等生成物的熱不會引燃周圍的建築物部分(對於在屋架裡、天花裡、樓板裡等的部分,也包括積聚在煙囪上或周圍的灰塵)。
四壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。四壁式暖爐的磚造、石造、或混凝土磚造的煙囪(限於屋內的部分),其內部應插入陶管的煙道,或以水泥砂漿塗佈。
五壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が百二十度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。五壁式暖爐煙囪的煙道彎曲小於120度時,應在彎曲部設施清掃口。
六煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。六會受到煙囪的廢氣等生成物作用而腐食或腐朽的部分,應使用不會腐食或腐朽的材料,或能有效防腐的措施。
七ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。七鍋爐的煙囪除了以上各号的規定以外,自煙道接續口的中心至頂部的高度,應依照鍋爐的燃料消耗量(由國土交通大臣聽取經濟產業大臣的意見而定)所對應的國土交通大臣規定的基準而定,且根據防火上的必要,採用國土交通大臣規定的構造方法。
2 前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。2 若因廢氣等生成物的溫度較低等的理由,而未造成防火上的妨礙,且符合國土交通大臣規定的基準時,不適用前項第一号至第三号的規定。
1)
空氣污染防制法第20條、「固定污染源空氣污染物排放標準」