目錄表

設計施工編第3章 建築防火|第4節 防火區劃

81|非防火構造建築物(結構可燃)之面積區劃

1974-02-15初訂 2003-08-19修正 2004-01-01施行
只適用於「結構可燃」的「非防火構造建築物」。由於現代大型木構造建築物的多半採用防火構造設計,所以應用的機會並不大。

1非防火構造之建築物,其主要構造為木造等可燃材料建造者,應按其總樓地板面積每500㎡,以具有1小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔。
2前項之區劃牆壁應為獨立式構造,並應自地面層起,貫穿各樓層與屋頂,除該牆突出外牆及屋面50cm以上者外,與該牆交接處之外牆及屋頂應有長度3.6m以上部分具有1小時以上防火時效且無開口,或雖有開口但裝設具有1小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。區劃牆壁不得為無筋混凝土或磚石構造。
3第一項之區劃牆壁上需設開口者,其寬度及高度不得大於2.5m,並應裝設具有1小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義


適用對象


條文探討

2 前項之區劃牆壁應為獨立式構造,並應自地面層起,貫穿各樓層與屋頂,除該牆突出外牆及屋面50cm以上者外,與該牆交接處之外牆及屋頂應有長度3.6m以上部分具有1小時以上防火時效且無開口,或雖有開口但裝設具有1小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。區劃牆壁不得為無筋混凝土或磚石構造

執行疑義

國外相關法規

建築基準法施行令第113条(木造等の建築物の防火壁)(1974年版本)
防火壁は、次の各号に定める構造としなければならない。防火壁的構造應依以下各号之規定。
耐火構造とし、かつ、自立する構造とすること。應為耐火構造,且應為自占的構造。
木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としないこと。應用於木造建築物時,不可為無筋混凝土或磚石構造。
防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から50センチメートル(防火壁の中心線からの距離が1.8メートル以内にある外壁及び軒裏又は屋根下地が防火構造で、かつ、これらの部分に開口部がない場合においては、10センチメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅3.6メートル以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに防火戸が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。防火壁的兩端及上端應突出建築物外牆面及屋頂面50cm(*1)以上。但是,設有防火牆的部分之外牆或屋頂其包含防火牆的桁行方向幅度有3.6m以上為耐火構造,且該部分無開口、或開口部設有防火戶的情況,該部分不受此限。

*1 距離防火牆的中心線1.8m以內的外牆及簷底或屋頂結構為防火構造,且該部分無開口的情況,為10cm。
防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5メートル以下とし、かつ、これに常時閉鎖式防火戸である甲種防火戸又はその他の甲種防火戸で前条第14項第一号から第三号までに定める構造のものを設けること。防火牆設置的開口部的寬度及高度應分別為2.5m以下,而且應設置常時閉鎖式的甲種防火門或其他符合前条第14項第1号至第3号規定之構造者。
2 (略)2 (略)
建築基準法施行令第112条(防火区画)(1959~1993年版本)
2 法第27条第2項又は法第62条第1項の規定により法第2条第九号の三イに該当する簡易耐火建築物とした建築物(法第2条第九号の三ロに該当するものを除く。)で、延べ面積が500平方メートルをこえるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を耐火構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。2 依本法第27条第2項或本法第62条第1項的規定,本法第2条第9号の3B之簡易耐火建築物其延床面積超過500㎡的建築物,雖有前項的規定,仍應以每500㎡設置耐火構造的樓板或牆壁或甲種防火門加以区画,且防火上主要的隔間牆應為耐火構造或防火構造,且必須延伸至屋架內或天花內。
建築基準法施行令第112条(防火区画)(2020年版本)
4 法第二十一条第一項の規定により第百九条の五第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第一項の規定により第百十条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が一時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第二十七条第三項の規定により準耐火建築物(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準(第二項に規定する一時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法第六十一条の規定により第百三十六条の二第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第六十七条第一項の規定により準耐火建築物等(第百九条の三第二号に掲げる基準又は一時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が二百平方メートル以下の階又は床面積二百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第百十四条第一項及び第二項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。4 依本法第21条第1項規定,符合第109条の5第1号所示基準(普通火災終了時間為一小時以上者除外)的建築物,或依本法第27条第1項規定符合第110条第1号所示基準(特定避難時間為一小時以上者除外)的特殊建築物,或本法第27条第3項規定的準耐火建築物(符合第109条の3第2号所示基準或一小時準耐火基準者除外),或依本法第61条規定符合第136条の2第2号所定基準(限於位在準防火地域內,符合第109条の3第2号所示基準或一小時準耐火基準者除外)的建築物,或依本法第67条第1項規定之準耐火建築物等(符合第109条の3第2号所示基準或一小時準耐火基準者除外),其延床面積超過500㎡者,儘管有第1項的規定,應以床面積每500㎡以內以符合一小時準耐火基準的準耐火構造的樓板或牆壁或特定防火設備加以区画,且防火上主要的隔間牆(*1)應為準耐火構造,且應延伸到閣樓裡或天井裡,但符合以下任一号的部分除外。

*1 設置自動Sprinkler設備部分(*2)等由国土交通大臣規定的不妨礙防火的隔間牆除外
*2 床面積200㎡以下的樓層或床面積200㎡以內以準耐火構造的牆壁或本法第2条第9号の2B規定的防火設備区画的部分,設有sprinkler設備、水噴霧消防設備、泡沫消火設備等類似自動化設備。第114条第1項及第2項亦同。
天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第百十四条第三項において同じ。)である階天花全部為強化天花(*1)的樓層
*1 天花的下方受到普通火災加熱,能有效防止向上方延燒者,採用国土交通大臣規定的構造方法,’或受到国土交通大臣的認定。下一号及第114条第3項亦同。
準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの以準耐火構造的牆或本法第2条第9号の2B規定的防火設備区画的部分,該天花為強化天花者。