目錄表

設計施工編第7章 雜項工作物

145|本章之適用範圍

1974-02-15初訂 1974-02-15施行
本章只針對雜項工作物的一小部份訂有規定,一般情況都不會受到限制,故不甚重要。但「雜項工程」涉及的其他法令的重要性遠超過本章的區區數條,而且對土地開發具有關鍵性的影響。

1本章適用範圍依本法第七條之規定,高架遊戲設施及纜車等準用本章之規定。

法規概述

法規來源及沿革


法規意義





適用對象


其他相關法規

訂定之時間 60年 64年 92年 技規 其他關聯法規
營業爐竈 ● ×
水塔 ● ●
瞭望臺 ● ×
(廣告牌)樹立廣告 (●) ◎ ● (56)廣告物管理辦法
(93)招牌廣告及樹立廣告管理辦法
招牌廣告 ◎
散裝倉 ● ×
廣播塔 ● ●
煙囪 ● ●
圍牆 ● ×
建築所需駁崁 (駁坎) (●) ◎ ●
挖填土石方 ● ×
機械遊樂設施(高架遊戲設施) (●) ◎ ● (72)機械遊樂設施設置及檢查管理辦法
游泳池 ● ×
地下儲藏庫 ● ×
增設之中央系統空氣調節設備 ● ○
增設之昇降設備 ● ○ (79)建築物昇降設備設置及檢查管理辦法
增設之防空避難設備 ● ○
增設之污物處理設施 ● ×
增設之機械停車設備 ● ○ (93)建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法
註:民國64年增列之項目皆與公眾安全及公眾衛生有關,理由是為了便於管理及建造。92年增列之項目是為了使既有或正在擬訂中的行政規則符合「行政程序法」的法律授權原則。

國外相關法規

建築基準法第2条第1項第1号(用語の定義):日本法令中的「建築物」定義並未將「其他工作物」包含在內,因此法令中指稱「建築物」時,必定是指「有屋頂及柱子或牆」的工作物。
建築物 略(參閱第1條第4款之筆記)建築物 略(參閱第1條第4款之筆記)
建築基準法第88条(工作物への準用)
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(略)……の規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。煙囪、廣告塔、高架水塔、擋土牆等類似工作物以政令指定者及昇降機、高架滑水道(water chute)、飛行塔等類似工作物以政令指定者(以下簡稱為「昇降機等」),準用第3条、第6条……之規定。在這種情況時,第20条第1項中「以下各号所示之建築物分類分別規定的基準」改讀為「政令規定的技術基準」。

註:第20条是對「構造耐力」的規定。
2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条……の規定を準用する。2 製造設施、貯藏設施、遊戲設施等類似工作物以政令指定者,準用第3条、第6条……之規定。
3 第三条、第八条……の規定は、第六十四条に規定する工作物について準用する。3 第3条、第8条……之規定,準用於第64条規定之工作物。
4 第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第二十五項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項……の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない4 第1項中第6条至第7条の5、第18条(第1項及第25項除外)及次条的相關部分,不適用於依宅地造成及特定盛土等規制法第12条第1項……規定必須受到許可的擋土牆。
建築基準法施行令第138条(工作物の指定)
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。依法第88条第1項規定的煙囪、廣告塔、高架水塔、擋土牆等類似工作物以政令指定者,為以下所示之項目(*1)。

*1 受到鐵道及軌道線路敷地內有關運轉保安之法律及命令規則或同等之規制者,經国土交通大臣指定者除外。
一高さが六メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)一高度超過6m的煙囪(有支架及支線的情況亦包含在內,不包含暖爐或廚房爐灶(stove)的煙囪)
二高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)二高度超過15m的鋼筋混凝土造的柱、鐵柱、木柱等類似物(旗桿除外)。
三高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの三高度超過4m的廣告塔、廣告板、裝飾塔、記念塔等類似物。
四高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの四高度超過8m的高架水塔、散裝倉(silo,或稱筒倉)、瞭望塔等類似物。
五高さが二メートルを超える擁壁五高度超過2m的擋土牆。
2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。2 依法第88条第1項規定的昇降機、高架滑水道、飛行塔等類似工作物以政令指定者,為以下所示之項目。
一乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)一觀光用途的乘客用電梯或電扶梯(供一般交通用途者除外)
二ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設二高架滑水道、雲霄飛車(coaster)等類似的高架遊戲設施。
三メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの三旋轉木馬(merry-go-round)、摩天輪、迴轉飛天設施(octopus)、飛行塔等類似的使用原動機的回轉運動遊戲設施。
3 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。3 依法第88条第2項規定的製造設施、貯藏設施、遊戲設施等類似工作物以政令指定者,為以下所示之項目(*1)。

*1 供土木事業等臨時使用者,及第1号或第5号所示項目在建築基地(*2)或同一基地內者除外。
*2 依法第3条第2項規定,不受法第48条第1項至第14項規定的建築物,以第137条規定的基準時的基地為限。
一法別表第二(ぬ)項第三号(十三)又は(十三の二)の用途に供する工作物で用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの及び同表(る)項第一号(二十一)の用途に供する工作物で用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの一供法別表第二(J)項第3号(十三)或(十三の二)的用途之工作物在用途地域(準工業地域、工業地域及工業專用地域除外)內者,及供同表(K)項第1号(二十一)用途之工作物在用途地域(工業地域及工業專用地域除外)內者。
二自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの
イ~チ(暫略)
二下列A至H供汽車車庫用途的工作物
A~H (暫略)
註:此處的「車庫用途工作物」是指「非附屬於建築物」的機械停車設施,其適用規模以「築造面積」來界定,「築造面積」指的是水平投影面積。如果是「附屬於建築物的車庫」,則應適用「建築物」的規定。
三高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの三高度超過8m的散裝倉等類似工作物中貯藏食司料、肥料、水泥等類似物品者,位於第一種低層住居專用地域、第二種底層住居專用地域、第一種中高層住居專用地域或田園住居地域內者。
四前項各号に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの四前項各号所示之工作物位於第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域或田園住居地域内者。
五汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。)内にあるもの五污物處理場、垃圾焚化爐、或供第130条の2の2各号所示處理設施用途之工物,位於都市計画区域或準都市計画区域內者。
六特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第八十八条第二項において準用する法第四十九条の二の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの六特定用途制限地域內的工作物中,供依法第88条第2項準用之法第49条の2所規定的条例所規定限制的用途者。