| 建築基準法施行令第142条(擁壁)(1971~1980年版本,現行条文為2015年修正) |
| 第138条第1項第五号に掲げる擁壁については、第36条から第39条まで、第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第73条第1項、第74条、第75条、第79条、第3章第7節(第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。)及び第7章の2(第136条の5を除く。)の規定を準用するほか、その構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。 | 第138条第1項第5号所稱之「擋土牆」,除了準用第36~39条、第51条第1項、……之規定以外,其構造還應符合以下各号之規定。 |
| 一 | 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない材料を用いた構造とすること。 | 一 | 其構造應使用鋼筋混凝土造、石造等類似的不會腐爛的材料。 |
| 二 | 石造の擁壁は、裏込めにコンクリートを用い、石と石とを充分に結合すること。 | 二 | 對於石造的擋土牆,裡側應使用混凝土使石與石之間充分結合。 |
| 三 | 擁壁の裏面の排水をよくするために水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺に砂利等をつめること。 | 三 | 擋土牆的裡面應設置排水用的排水孔,擋土牆背面排水孔周圍應填塞碎石。 |