設計施工編第9章 容積設計
| 1984-09-22初訂 | 1984-09-22施行 |
| ★★★ 道路與建築物之間的關係不可謂不重要。但本條存在諸多疑義,會造成規劃上相當大的限制,見解分歧,實務上常被選擇性忽略、或盡量規避設置基地內通路,因而產生簽證或審查缺失的風險。此外,本條的免計容積規定也常被利用來增加開發利益。 | |
| 1 | 基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路,得計入法定空地面積。 | |
|---|---|---|
| 2 | 基地內通路之寬度不得小於左列標準,但以基地內通路為進出道路之建築物,其總樓地板面積合計在1000平方公尺以上者,通路寬度為6公尺。 | |
| 一、 | 長度未滿十公尺者為二公尺。 | |
| 二、 | 長度在十公尺以上未滿二十公尺者為三公尺。 | |
| 三、 | 長度在二十公尺以上者為五公尺。 | |
| 3 | 基地內通路為連通建築線者,得穿越同一基地建築物之地面層,穿越之深度不得超過15公尺,淨寬並應依前項寬度之規定,淨高至少3公尺,其穿越法定騎樓者,淨高不得少於法定騎樓之高度。該穿越部份得不計入樓地板面積。 | |
| 4 | 第1項基地內通路之長度,自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同出入口。 | |
#同樂會觀點 由於民國88年我國全面實施容積管制,包含非都市土地在內,與上述立法時設想的前提條件(實施容積管制地區之都市計畫)不同。即便是在都市計畫地區,若非經過市地重劃,仍然存在大量的「裡地」必須以現有巷道或私設通路才能連接道路。故「私設通路」在實務上並未禁止,只是關於寬度以及得否計入法定空地的部份似乎失去了法規依據,目前地方政府對基地外的私設通路的寬度仍依照第2條的規定。至於「類似通路已無必要」云云似乎是不了解「類似通路」的立法原意。#日本法令 我國法規中的「私設通路」相當於日本的「位置指定道路」。「基地內通路」的定位則相當於「一団地的通路」,不過兩者並無直接淵源,故「基地內通路」應屬我國的原生規定。#同樂會觀點 整體而言,甲說與同編第2條、第90條的邏輯較不一致,且容易引起比例失當的質疑。#同樂會觀點 乙說與同編第2條、第90條的邏輯比較一致,故下文以乙說為主要見解。但也因為欠缺對Lv3層級通路的具體規定,通往建築物出入口的路徑是否能確保通行、避難、或救災需要常受到質疑。#同樂會觀點 以此作為Lv2層級通路的設置條件,最能維持法規邏輯的一致性。不過如果對照日本法規(詳後文「國外相關法規」),在只有一棟建築物利用該通路的情況,該通路又相當於該建築物的Lv3層級通路,其實也可以人車分道。因此規定有兩筆以上設定敷地共用時,才需設置Lv2級通路。這個設置條件更加細膩且務實,值得參考。#同樂會觀點 宜限定適用對象於「依法必須設置的通路」。參考第90條所規定「必要的出入口數量」,本條的適用對象應該僅限於連接「依法必要的出入口」與「建築線」之間的通路。| 1 基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路,…… |
|---|
| 1 ……得計入法定空地面積。 |
|---|
| 3 基地內通路為連通建築線者,得穿越同一基地建築物之地面層,穿越之深度不得超過15公尺……該穿越部份得不計入樓地板面積。 |
|---|
| 4 第1項基地內通路之長度,自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同出入口 |
|---|
#同樂會觀點 同一棟建築物也可能設置多個出入口。依前述的「適用對象」的說明,「建築物最遠一處之出入口」指的應該是「最遠一棟建築物之必要出入口」,而非「建築物出入口之中最遠的一處」。這樣理解也能呼應前文「基地內通路」的設置條件論述。| 建築基準法第86条(敷地等と道路との関係)(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)(共10項,摘譯2項說明) | |
| 原條文 | 摘譯及說明 |
|---|---|
| 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(…)内に建築される一又は二以上の構えを成す建築物(…)のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第二十三条、第四十三条、……の規定(…)の適用については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。 | 這是「一団地総合的設計制度」的法源依據。 當有兩筆以上的「建築基地」或「非建築用地」形成一團土地的情況,該土地上計畫建造一或二棟以上的建築物,若地方政府認為在適用「特例對象規定」時,建築物的位置及構造並不妨礙安全、防火、及衛生,該一團土地可以視為一筆敷地。 其中「二棟以上的建築物」以「總合的設計」為限,意思是整團土地的建築物必須整體設計,並且同時或連續建造。但是大型團地並不一定同時建造,因此各地方又衍生出「設定敷地」的規定,以因應不確定的情況。 部份地方政府(例如東京都)認為本條的條件包括「為單一所有權人所有、或整體管理」,同樣也以「設定敷地」的方式來因應不適用的情況。 |
| 2 一定の一団の土地の区域(…)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内に建築物が建築される場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。 | 這是「連担建築物設計制度」的法源依據。 與「一団地制度」的差別在於,「一団地」的所有建築物皆為新建,「連担建築物」則是以包含既有建築物在內為前提,可說是「增加基地版」的一団地制度。 「一団地」和「連担建築物」的規定差異並不大,很多地方政府甚至合併在一起。「一定的一団的土地」與前項所稱的「一団地」常合稱為「一団地等」。 |
| 千葉市一団地の総合的設計制度認定基準 | |||
| 原條文(摘錄) | 摘譯及說明(僅摘譯較具參考性的條文) | ||
|---|---|---|---|
| 第3 用語の定義 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 「對象區域」、「認定區域」指的都是一団地的範圍。 「設定敷地」指的是在「對象區域」內,若有非整體設計建造的建築物的情況(或不屬於同一所有權人、或無整體管理),就必須把敷地範圍劃分出來。 「共用通路」指的是被兩個以上「設定敷地」所共用的通路,只有一個設定敷地利用的情況並不適用「共用通路」的限制。如果區域內沒有「設定敷地」,就沒有設置「共用通路」的義務,只需依實際需求來規劃。區域內的其他通路也不受其限制。 各地方政府的用語和規定並不一致,有些地方僅稱為「區域內之通路」或「一団地等之通路」。 「設定敷地」劃設的範圍不能包含「共用通路」的範圍。這一點與我國不同。 |
||
| 一 | 対象区域 法第86条第1項又は法第86条の2第1項の規定による認定申請に係る区域をいう。 | ||
| 二 | 認定区域 法第86条第1項の規定による認定を受けた区域をいう。(「公告対象区域」に同じ。) | ||
| 三 | 設定敷地 法第86条第1項又は法第86条の2第1項の規定の適用がないとした場合に各建築物ごとに設定される敷地(建築基準法施行令(以下「令」という。)第1条第1号に規定する敷地)のうち、共用通路の部分を除いたものをいう。 | ||
| 四 | 共用通路 対象区域内の複数の設定敷地で利用する通路をいう。 | ||
| 五 | 基準容積率 法第52条の規定による容積率の限度をいう。 | ||
| 六 | 基準建蔽率 法第53条の規定による建蔽率の限度をいう。 | ||
| 第4 対象区域及び建築物 | 大多數地方的一団地規定都可以包含跨道路的多個街廓。 | ||
| 三 | 対象区域は、道路により区画された複数の街区にわたることができる。 | ||
| 第5 技術基準 1 避難及び通行の安全性の確保 | |||
| (前面道路) | 規定面前道路的寬度和接道長度。 部份地方政府對於面前道路寬度或接道長度不足的情況,規定額外設置「環場通路」的但書,以彌補避難及通行上的不足。 |
||
| 一 | 対象区域が接する道路は、次に掲げる規定に適合すること。 | ||
| 1) | 対象区域は、次の表の左欄に掲げる面積に応じ、それぞれ右欄に掲げる幅員以上、かつ、共用通路に必要とされる幅員以上の道路(以下「前面道路」という。)に接すること。 (表略) |
||
| 2) | 対象区域が前面道路に接する長さは、法第86条第1項又は法第86条の2第1項の規定を適用しないとした場合に、各敷地において法第43条の規定により必要とされる接道長さを対象区域内の全敷地分につき合計した長さ以上とする。 | ||
| (共用通路等) | 共用通路在必要時應採用人車分離等適當的動線處理。 共用通路的寬路應為4m以上,符合一定條件者可以縮減為3m,特殊建築物的路寬另依法規所定標準。大部份地方政府規定的路寬均為人車共用,有些地方有規定步行專用通路。 共用通路應自「設定敷地」有效地連通「對象區域」所臨接的道路。 共用通路的兩端應與道路連接。但是若依路寬及距離設有能有效供汽車迴轉的廣場,不妨礙避難和通行上的安全,則不受此限。部份地方政府規定,特定用途建築物的共用通路如無法兩端都連接道路,應設置兩條通路。 共用通路交匯處應設置汽車通行上有效的截角。 共用通路應有簡易瀝青鋪面以上的鋪裝。 共用通路的縱向坡度以12%以下為原則,因為是供車輛使用所以不可為階梯。若縱向坡度超過9%的部份應設車輛止滑設施。 共用通路與其他部份之間的境界線,應以敷石等方式明確標示。部份地方政府規定應採側溝或緣石等方式。 為確保步行者的避難及通行的安全,必要時應設置寬度2m以上的步行者通路。 |
||
| 二 | 対象区域内の通路は、次に掲げる規定に適合すること。 | ||
| 1) | 共用通路は、日常自由に通行できるものであり動線が複雑でないこと。 | ||
| 2) | 共用通路は、必要に応じ歩車分離をするなど適切な動線処理がなされていること。 | ||
| 3) | 共用通路の幅員は、4m(令第144条の4第2項の規定による条例で同条第1項の基準と異なる道の幅員が定められている区域においては当該規定による幅員。)以上とする。ただし、次の表の左欄の項目について右欄の条件に適合する場合においては、共用通路の幅員は3m以上とする。 (表略) |
||
| 4) | 建築基準法施行条例(以下「条例」という。)第6条に規定する特殊建築物の設定敷地が有効に接する共用通路の幅員は、6m以上とする。 | ||
| 5) | 共用通路は、各建築物の設定敷地から対象区域が接する道路まで有効に通じるものであること。 | ||
| 6) | 共用通路は、両端が道路に接続したものであること。ただし、次のイ及びロに該当し、避難及び通行の安全上支障のない場合は袋路状とすることができる。 | ||
| イ | 下表左欄の幅員に応じ、右欄の距離以内ごとに自動車の転回上有効な広場を設けること。ただし、迂回できる共用通路の区間については袋路状通路の区間に含めない。 (表略) |
||
| ロ | 共用通路の幅員にかかわらず、終端から35m以内には自動車の転回上有効な広場を設けること。 | ||
| 7) | 共用通路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所は、自動車の通行上有効な隅切りを設けること。 | ||
| 8) | 共用通路は、アスファルト簡易舗装以上のぬかるみとならない構造であること。 | ||
| 9) | 共用通路は、縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。なお、縦断勾配が9%を超える部分については、車の滑り止めを施したものであること。 | ||
| 10) | 共用通路とその他の部分との境界は、敷石等により明確にすること。 | ||
| 11) | 歩行者の避難及び通行の安全を確保するため必要に応じ、幅員2m以上の歩行者通路を設けること。 | ||
| (設定敷地と共用通路等との関係) | 由於地方政府對「敷地」與「道路」的關係(包括路寬、接道長度)另訂有条例,跟敷地內建築物的用途、規模、構造有關。所以「設定敷地」與「共用通路」之間的關係也比照相同標準辦理。 整個「對象區域」的容積率上限,是以「區域」所連接的最寬道路的寬度為基準,而與區域內通路的寬度無關。各建築物至道路之間的通路寬度應自行考慮區域內的文通順暢。 |
||
| 三 | 設定敷地と共用通路等との関係は、次に掲げる規定に適合すること。 | ||
| 1) | 設定敷地内の建築物の用途、規模及び構造に応じた避難又は通行の安全の目的を達するため、条例第5条、条例第8条、条例第14条、条例第23条、条例第40条、条例第44条及び条例第50条の3の規定を準用する。この場合、当該各規定において「道路」とあるものは「道路又は共用通路」と、「敷地」とあるものは「敷地又は設定敷地」と読み替える。 | ||
| 2) | 対象区域内の建築物の設定敷地と共用通路との間には、避難上支障となる塀等の囲障(生け垣を除く。)を設けないこと。 | ||
| 3) | 対象区域の容積率の上限は、当該対象区域が接する道路のうち最大幅員のものを基準として規定が適用されることから、各建築物から当該道路に至るまで適切な幅員の通路を設けるなど、区域内での円滑な交通処理ができるよう配慮すること。 | ||
| (各建築物の出入口) | 各「建築物的出入口」與「共用通路」之間的關係,只要相對位置能確保避難和通行的安全性即可。東京都採用「有效地面向通路」字樣。大多數地方政府都沒有規定距離或寬度。 有些地方政府將建築物與共用通路之間的步行者專用通路稱為「建物取付通路」,寬度規定為2或3m,長度限制為75m以內。 建築基準法將建築物至道路之間的人行通路稱為「敷地內通路」,寬度規定為1.5m。 |
||
| 四 | 建築物の出入口は、道路又は共用通路との関係において、避難及び通行の安全性を確保する上で適切な位置に設けること。 | ||
| 2 防火性能の確保 | |||
| 一 | 法第86条の4の規定により耐火建築物又は準耐火建築物とみなされる建築物は、その延焼のおそれのある部分にある開口部を対面させないなどの延焼防止上有効な配慮がなされていること。 | 依建築物的用途、規模、構造配置通路及空地,以確保緊急情況時消防救災活動的順暢。 | |
| 二 | 非常時における円滑な消火、救助活動において支障がないよう、建築物の用途、規模若しくは構造等に応じて、通路や空地を配置すること。 | ||
| 3 採光及び通風の確保 | |||
| 採光及び通風の水準を確保するため、次に掲げる規定に適合すること。 | 千葉市採用「建蔽率」及「容積率」管制來確保區域內的採光和通風,其中「共用通路」的面積在檢討建蔽率時須扣除,在檢討「容積率」時則不必扣除。 各地方政府的規定五花八門,有些地方採用「縮減建蔽率」的方式,有些地方採用「退縮」及「道路斜線」的方式。 |
||
| 1) | 建築物の延べ面積の合計の対象区域の面積(対象区域内の道路の面積を除く。)に対する割合は、基準容積率の数値以下であること。 | ||
| 2) | 建築物の建築面積の合計の対象区域の面積(対象区域内の道路及び共用通路の面積を除く。)に対する割合は、基準建蔽率の数値以下であること。なお、この場合において共用通路の面積が対象区域の面積(対象区域内の道路の面積を除く。)の10分の1.5を超える場合は10分の1.5を限度とする。 | ||
| 4 中高層建築物による日影の制限 | |||
| 一 | 居住の用に供する部分の居住環境の水準を確保するため、……中高層建築物を建築する場合は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、次の1)から4)により当該対象区域内の他の建築物の居住の用に供する部分の主たる開口部に、同表(ほ)欄に掲げる時間以上日影を生じさせないこと。 | 中高層建築物檢討北向日照時,「設定敷地」內若有兩棟以上的建築物,應視為一棟。 | |
| 1) | 設定敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらを一の建築物とみなす。 (下略) |
||