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第11章_地下建築:183_地下使用單元與地下通道之關係

設計施工編第11章 地下建築物|第1節 設計通則

183|地下使用單元與地下通道之關係

1989-06-16初訂 2003-08-19修正 2004-01-01施行
通常只有捷運地下街、或與地下街連接之建築物地下層才用得到本章。雖然極其罕用,但是本章的法規原理和若干意味不明之處,仍然非常值得花時間了解。

1地下使用單元臨接地下通道之寬度,不得小於2公尺。自地下使用單元內之任一點,至地下通道或專用直通樓梯出入口之步行距離不得超過20公尺。

法規概述

法規來源及沿革

  • 民國78年初訂,參考日本法令,但提高了標準。

法規意義

  • 接道長度:#日本法令 日本法令將地下街的「地下の構え」類比於地上的「敷地或建築物」,而「地下道」類比為地上的「道路」。「地下の構え」比照地上敷地的「接道義務」標準,規定連接「地下道」的寬度應達2m以上。
  • 逃生步距:#日本法令 日本法令對「地下の構え」的逃生步距是計算至「地下通道」或「專用直通樓梯」,顯示其觀念認為「地下通道」屬於避難設施的一部分,具有相當的安全性。

適用對象

  • 本條適用於依第178條規定適用本章的「地下建築物」的「地下使用單元」。
  • #同樂會觀點 至於依第181條第2項本文規定應適用本章的「建築物地下層」之居室如果也需比照「地下使用單元」的規定,可謂相當嚴格。

條文探討

自地下使用單元內之任一點,至地下通道或專用直通樓梯出入口之步行距離不得超過20m
  • 原理類似於第93條,由此可知「地下通道」是具有與「直通樓梯」同等地位的主要避難路徑。
  • #日本法令 日本法令對「地下の構え」的逃生步距為30m,而且此標準是針對居室的部分,東京對倉庫部分的標準為50m,較我國寬鬆。

其他相關法規

  • 設計施工編第194條(樓梯之構造)

國外相關法規

建築基準法施行令第128条の3(地下街)
1 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。地下街的各構,應與符合以下各号的地下道有2m以上的連接長度。但是,公共廁所、公共電話等類似設施,其連接長度可以小於2m。
一壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。一牆、柱、地板、樑、及樓板,應具有国土交通大臣規定的耐火性能。
二幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえる勾配の傾斜路を有しないこと。二寬度為5m以上,天花高度為3m以上,且不得有段差或斜率超過1/8的坡道。
三天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。三天花及牆壁的內面裝修應為不燃材料,且其下地亦為不燃材料建造。
四長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第二十三条第一項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。四長度超過60m的地下道,應設置符合第23条第1項之表第(二)點的避難上安全的通往地上的直通樓梯,各構的連接部分至其中一座樓梯之步行距離應在30m以下。

註:令第23条第1項是樓梯尺寸的規定
五末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が二以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。五末端應連通與該地下道同寬或更寬之道路。但是,其末端的出入口有2處以上的情況,各出入口之寬度合計應達該地下道之寬度以上。
六非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。六非常用的照明設備、排煙設備及排水設備之設置應採用国土交通大臣規定的構造方法。
2、3 (略,另詳第201條之筆記)2、3 (略,另詳第201條之筆記)
4 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、三十メートル以下でなければならない。4 地下街之各構的居室之各部分至地下道(包含該居室之各部分至直接連通地上的通路)其中一處出入口的步行距離,應在30m以下。
5 第百十二条第七項から第十一項まで、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項から第二十一項まで並びに第百二十九条の二の四第一項第七号(第百十二条第二十項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第百十二条第七項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第八項から第十項までの規定中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第十一項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第十四項中「該当する建築物」とあるのは「規定する用途に供する地下街の各構え」と、同条第十六項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同号中「一時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と読み替えるものとする。5 第112条第7~11項、第14項、第16項、第17項及第19~21項及第129条の2の4第1項第7号(僅限於112条第20項相關的部分)之規定,地下街之各構準用之。在這種情況,第112条第7項中「建築物的11層以上的部分,各層的」改為「地下街之各構的部分」,同条第8~10項的規定中「建築物」改為「地下街之各構」,同条第11項中「主要構造部為準耐火構造的建築物或符合第136条の2第1号B或第2号B所示基準的建築物,地下層或三層以上之樓層有居室者」改為「地下街之各構」,「準耐火構造」改為「耐火構造」,同条第14項中「該建築物」改為「供規定用途之地下街的各構」,同条第16項中「準耐火構造」改為「耐火構造」,同号中「符合一小時準耐火基準的準耐火構造」改為「耐火構造」,「建築物」改為「地下街之各構」讀之。
6 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。6 地方公共團體認為與其他工作物的關係等周圍狀況下有必要的情況,可以以条例規定與前各項規定所不同的規定。
東京都建築安全条例第73条の4(地下の構えと地下道との関係)
地下の構えは、令第百二十八条の三第一項第一号、第三号、第五号及び第六号の規定に該当するほか、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。地下之構,除了令第128条の3第1項第1号、第3号、第5号及第6号的規定,應與符合以下各号規定之地下道有2m以上的連接長度。但是,公共廁所、公共電話等類似設施,其連接長度可以小於2m。
一幅員が、地下の構え又は地下道に通ずる建築物の地下の部分(以下「地下の構え等」という。)に両側で接することになるものにあつては六メートル以上、その他のものにあつては五メートル以上であること。一兩側均連接地下之構或與地下道連通的建築物地下部分(以下稱為「地下之構等」)者,寬度應為6m以上,其他者應為5m以上。
二天井までの高さが三メートル以上で、かつ、天井から下方に突出した垂れ壁及び道路工作物その他これに類するものの突出部分の下端までの高さが二・五メートル以上であること。二天花的高度為3m以上,且天花下方有突出的垂壁及道路工作物等類似物的突出部分下端的高度為2.5m以上。
三段がないこと及び勾配が二十分の一以下であること。三不得有段差,斜率應為1/20以下。
四各部分から地上の道路、公園、広場その他これらに類するもの(以下「地上の道路等」という。)に避難上有効に通ずる直通階段(これに代わる傾斜路を含む。)の一に至るまでの歩行距離が、三十メートル以下であること。四從各部分至其中一座連通地上的道路、公園、廣場等類似設施(以下稱為「地上的道路等」)的避難上有效的直通樓梯(包含替代的斜坡)之步行距離,應在30m以下。
取自《東京都建築安全条例とその解説》
東京都建築安全条例第73条の7(地下の構えの各部分から地下道等までの歩行距離)
1 地下の構えの各部分から地下道への出入口に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。ただし、当該地下の構えに地上の道路等に避難上有効に通ずる専用の直通階段(これに代わる傾斜路を含む。以下「専用直通階段」という。)が設けられており、地下の構えの各部分から専用直通階段又は地下道への出入口に至る歩行距離が三十メートル以下である場合は、この限りでない。由地下之構的各部分至地下道的出入口的步行距離應在30m以下。但是,該地下之構設有連通地上的道路等的避難上有效的專用直通樓梯(包替代的斜坡,以下「專用直通樓梯」),地下之構的各部分至專用直通樓梯或地下道之出入口之步行距離在30m以下的情況,不在此限。

註:「地下道的出入口」指的是各構與地下道之間的出入口。
2 倉庫その他これに類する用途に供する地下の構え(居室の部分を除く。)について、前項の規定を適用する場合には、同項中「三十メートル以下」とあるのは、「五十メートル以下」とする。2 供倉庫等類似用途的地下之構(居室的部分除外),在適用前項規定的情況,同項中的「30m以下」改為「50m以下」。
取自《東京都建築安全条例とその解説》
東京都建築安全条例第73条の10(店舗に接する地下道及び出入口階段ホール):參閱第193條之筆記

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